『相続登記の申請義務化』に伴うお悩みを、
東新ハウジングが解決いたします!
■令和6年4月1日から、
『相続登記』の申請が『義務化』されました。
【相続登記の義務化とは?】 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になります。
※正当な理由がないのに相続を登記しない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
【では、どうすれば良いの?】
・「相続した土地・建物の相続登記」をしましょう。
・「相続登記の免税措置」も拡大されています。
・相続の際、「遺産分割」をきちんと済ませましょう。
早めの対応が必要です。
「相続登記の申請義務化」についてご不明点など、
無料相談会を行いますので、
お気軽にお問合せください。
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